大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和39(オ)936 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人田中幹則の上告理由について。

競売法三二条二項により準用される民訴法六八七条によつて発せられた不動産引

渡命令は、その性質が執行の方法にほかならないから、右命令の相手方とされた者

がその執行の排除を求めるために請求異議の訴を提起することは許されない。この

ことは、当裁判所の判例(昭和三六年(オ)第一〇七七号同三八年三月二九日第二

小法廷判決・民集一七巻二号四二六頁参照)とするところであつて、右と同趣旨に

出た原判決は正当である。これに反する見解に立つ論旨は、すべて採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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